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『☆ ☆ ☆ Weekly コラム☆ ☆ ☆ 衣更えの変転と対応策』

 省エネ化、熱中症予防、地球温暖化等を 理由に、公務員やサラリーマンを中心に5 月からクールビズが開始された。数年前ま でのクールビズは、冬服から夏服になる際 にネクタイを締めなくなっただけであった が、最近はクールビズとファッションを兼 ねる個性的な服装も見られるようになっ た。衣更えの典型は、学生・公務員・サラ リーマン等が6月1日と10月1日一斉に 夏服と冬服の交替を行っていたものであ る。衣更えに反すると、常識の無い人と見 られるようで大変居心地が悪かった覚えが ある。ところが、多くの人が10年程前か ら衣更えの時期を厳密に意識しなくなっ た。暑いと思えば5月でも平気で夏服を着 る人も少なくない。原因として、寒暑の感 じ方の個人差が主張され始めたこと、空調 設備が進歩して夏服冬服に拘らなくなった こと、防寒暑よりもファッションを優先す る人が増えたこと、海外旅行が活発になっ て服装を旅行先の気候に合わせるようにな ったこと、等が考えられる。紳士服・婦人 服等のこのような現象は、身の回り品等 (靴・帽子・バッグ・下着等)にも波及 し、多くの業界で製造面では製造期間・デ ザイン・素材の変更、販売面では広告媒 体・発売時期の変更や価格帯・販売チャネ ルの見直し等が求められる。

2012年05月18日

『I T に よ る 情 報 共 有 が 社内で効果を発揮するとき』

 メールやWebシステムなどを使わず、 コンピュータを使わない会社がある。年輩 の経営者で若い従業員もいる会社である が、従来通りの仕事のやり方がその業務に 適しているならば、それも効率的であろう。 

 社内にコピー機を1台しか置かないとい う会社は、コピー待ちで一緒になった各部 の担当者が、待ち時間に業務のコミュニケ ーションを行うことが効果的であるという 考えで、1台だけの環境を情報交換に利用 し続けているという。一方で、やたら社内 間でメール連絡することに偏ってフェー ス・ツー・フェースのコミュニケーション を行わない組織もある。 

 コミュニケーションが真に必要になるの は、忙しい状態の業務を行うときや多くの 業務をチームワークで実施する場合であ り、忙しい業務状況から情報が人を行き来 する。Webによるチームの情報共有は便 利である反面で、一般にはうとまれる傾向 にある。チームで情報共有を有効活用でき る場合は、明確な目標あるいは目的に向か っている場合に限り、効果を発揮してい る。ITによる情報共有を有効にするに は、組織として強い目的意識を持って運用 することが重要である。業績向上に向けて 情報共有システムを有効活用できれば、こ れほど強いIT化はない。

2012年05月18日

『最 近 の 資 産 税 事 例 検 討 よ り 国税の取扱いを留意』

 昨日5月16日にJPBM5月会員研修 が東京で開催され、税理士の藤田良一氏を 講師に迎えて「最近の資産税事例検討Pa rt2」をテーマに研修されました。事業 用資産の買替えや、居住用財産の売買契約 と譲渡契約の取扱い、時価に差額のある宅 地の交換、法人からの贈与により取得した 借地権等、判例と個別事例を交えて最近の 不動産実務を中心に重要事例に検討が加え られました。 

 特に平成23年9月28日広島地裁判決 の解説では、国税庁が主張した処分が取り 消された判例が注目されました。これは、 被相続人が売主として締結した土地建物の 売買契約を、相続人が相続税の申告期限前 に手付倍返しにより解除した場合における 相続税の課税財産について争われた事件。 被告国税庁側は、相続税の課税財産は売買 残代金請求権であり、その価額は売買残代 金相当額であるとして更生処分及び過少申 告加算税の付加決定処分を行いました。判 決は本件の売買契約は解除の遡及効によっ て消滅し、よって相続税の課税財産は本件 土地建物となるとしています。その他国税 不服審判所の採決や質疑応答事例や通達の 瑕疵にも触れ、参加者も専門家としての十 分な確認と検討が必要と実感されていまし た。尚大阪会場は本日午後開催です。

2012年05月17日

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