『☆ ☆ ☆ Weekly コラム☆ ☆ ☆ 衣更えの変転と対応策』
省エネ化、熱中症予防、地球温暖化等を
理由に、公務員やサラリーマンを中心に5
月からクールビズが開始された。数年前ま
でのクールビズは、冬服から夏服になる際
にネクタイを締めなくなっただけであった
が、最近はクールビズとファッションを兼
ねる個性的な服装も見られるようになっ
た。衣更えの典型は、学生・公務員・サラ
リーマン等が6月1日と10月1日一斉に
夏服と冬服の交替を行っていたものであ
る。衣更えに反すると、常識の無い人と見
られるようで大変居心地が悪かった覚えが
ある。ところが、多くの人が10年程前か
ら衣更えの時期を厳密に意識しなくなっ
た。暑いと思えば5月でも平気で夏服を着
る人も少なくない。原因として、寒暑の感
じ方の個人差が主張され始めたこと、空調
設備が進歩して夏服冬服に拘らなくなった
こと、防寒暑よりもファッションを優先す
る人が増えたこと、海外旅行が活発になっ
て服装を旅行先の気候に合わせるようにな
ったこと、等が考えられる。紳士服・婦人
服等のこのような現象は、身の回り品等
(靴・帽子・バッグ・下着等)にも波及
し、多くの業界で製造面では製造期間・デ
ザイン・素材の変更、販売面では広告媒
体・発売時期の変更や価格帯・販売チャネ
ルの見直し等が求められる。
2012年05月18日
『I T に よ る 情 報 共 有 が 社内で効果を発揮するとき』
メールやWebシステムなどを使わず、
コンピュータを使わない会社がある。年輩
の経営者で若い従業員もいる会社である
が、従来通りの仕事のやり方がその業務に
適しているならば、それも効率的であろう。
社内にコピー機を1台しか置かないとい
う会社は、コピー待ちで一緒になった各部
の担当者が、待ち時間に業務のコミュニケ
ーションを行うことが効果的であるという
考えで、1台だけの環境を情報交換に利用
し続けているという。一方で、やたら社内
間でメール連絡することに偏ってフェー
ス・ツー・フェースのコミュニケーション
を行わない組織もある。
コミュニケーションが真に必要になるの
は、忙しい状態の業務を行うときや多くの
業務をチームワークで実施する場合であ
り、忙しい業務状況から情報が人を行き来
する。Webによるチームの情報共有は便
利である反面で、一般にはうとまれる傾向
にある。チームで情報共有を有効活用でき
る場合は、明確な目標あるいは目的に向か
っている場合に限り、効果を発揮してい
る。ITによる情報共有を有効にするに
は、組織として強い目的意識を持って運用
することが重要である。業績向上に向けて
情報共有システムを有効活用できれば、こ
れほど強いIT化はない。
2012年05月18日
『最 近 の 資 産 税 事 例 検 討 よ り 国税の取扱いを留意』
昨日5月16日にJPBM5月会員研修
が東京で開催され、税理士の藤田良一氏を
講師に迎えて「最近の資産税事例検討Pa
rt2」をテーマに研修されました。事業
用資産の買替えや、居住用財産の売買契約
と譲渡契約の取扱い、時価に差額のある宅
地の交換、法人からの贈与により取得した
借地権等、判例と個別事例を交えて最近の
不動産実務を中心に重要事例に検討が加え
られました。
特に平成23年9月28日広島地裁判決
の解説では、国税庁が主張した処分が取り
消された判例が注目されました。これは、
被相続人が売主として締結した土地建物の
売買契約を、相続人が相続税の申告期限前
に手付倍返しにより解除した場合における
相続税の課税財産について争われた事件。
被告国税庁側は、相続税の課税財産は売買
残代金請求権であり、その価額は売買残代
金相当額であるとして更生処分及び過少申
告加算税の付加決定処分を行いました。判
決は本件の売買契約は解除の遡及効によっ
て消滅し、よって相続税の課税財産は本件
土地建物となるとしています。その他国税
不服審判所の採決や質疑応答事例や通達の
瑕疵にも触れ、参加者も専門家としての十
分な確認と検討が必要と実感されていまし
た。尚大阪会場は本日午後開催です。
2012年05月17日