『協議会相続関連委員会 事業承継の紛争等で報告』
引き続き、中小企業庁や事業承継の関係士業団体・中小企業団体等で構成される「事業承継協議会」の「相続関連事業承継法制等検討委員会」における中間報告からそのポイントをまとめてみた。同委員会は、円滑な事業承継に必要な後継者への事業用資産の集中について遺留分等の民法上の制度が障害になっている実態を踏まえ、その解決に向けた制度のあり方を検討している。
今回まとまった中間報告によると、相続開始済みの中小企業のうち、8%の企業が何らかの相続紛争を経験していることがわかった。とくに、現経営者が後継者に事業用資産を引き継ぐ際、遺留分による制約の存在を指摘。さらに、共同相続人への生前贈与財産は、相続開始時の価額で遺留分算定基礎財産に算入されるが、自社株式については後継者の貢献が考慮されないまま算入されるという問題点なども指摘した。
中間報告では、事業承継に係るこの遺留分に関する問題点の制度的なさまざまな解決策を検討、とくに(1)「事業承継契約(仮称)スキーム」の創設(2)一定の場合に生前贈与された自社株式の評価額を贈与時のものとすることの許容、について検討内容を具体化すべきこととした。いずれも新規立法事項となる。