『特別償却の限度額明細書 通達にて新たな様式』
国税庁はこのほど、「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)」公表し、税理士等にも留意を呼びかけている。この通達は、法人税法施行規則により、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に、法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を定めているものであり、具体的様式については、「税務手続の案内」における「法人税の申告」に掲載している。
当該通達の本文として、「(略)特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を別紙のとおり定めたから、これによりその添付を行うよう周知することとされたい。なお、平成18年8月31日付課法2-6ほか1 課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)は廃止する。」としている。
また趣旨として「平成19年度の税制改正により、特別償却制度について集積区域における集積産業用資産の特別償却制度等が創設され、また、その他の特別償却制度について特別償却率の引き下げ等が行われたことに伴い、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)につき所要の整備を図ったものである。」としている。