『企業結合会計基準の適用指針 改正案の公開素案』
企業会計基準委員会(ASBJ)はこのほど、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を改正するための公開草案を公表した。9月3日までコメントを求めている。まず、改正前の適用指針では、子会社が親会社株式を支払対価として他の企業と企業結合する場合(三角合併などの場合)において、その企業結合が取得に該当する時の会計処理を定めている。今回の公開草案では、その企業結合が共通支配下取引に該当する時の吸収合併の会計処理を追加的に定めている。
具体的には、吸収合併存続会社である子会社は、消滅会社となる他の子会社から受け入れる資産および負債を合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上すること、消滅会社の株主資本の額と交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(又は負ののれん)として計上することなどが定められた。
一方、親会社の連結財務諸表上の処理については、親会社が合併の対価として自己株式を処分する取引と同様と考えられるとして、資本取引として取り扱うとされた。このほか、親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合で、中間子会社がある場合の会計処理なども示されている。