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『「信託の会計処理」の取扱い A S B J が公表』

 ASBJはこのほど、「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告23号)を公表した。同報告は、昨年12月に公布された新信託法に対応したもので、新信託法で導入された事業の信託や自己信託など新たな類型の信託への対応も行われている。

 同報告では、委託者および受益者の会計処理について、これまでの一般的な信託の分類による会計処理を示すとともに、それを踏まえて、新信託法による新たな類型の信託等の会計処理も示している。新たな類型の信託のうち「事業の信託」は、基本的にこれまでの信託と相違ないとし、金銭以外の信託の会計処理に準じて処理する旨が示された。

 また目的信託(受益者の定めのない信託)については、委託者がいつでも信託を終了できるなど、通常の信託と異なるため、原則として委託者の財産として処理することとされた。さらに自己信託の会計処理については、基本的には他社に信託した通常の信託と相違はないと考えられるとした。

 なお、この報告は、原則として、新信託法の施行日以後にその効力が生じた信託およびそれより前に効力が生じた信託で信託の変更により新信託法の規定の適用を受ける信託に適用される。