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『H19年分保険料控除等申告書 新たに「地震保険料控除」欄』

 国税庁はこのほど、「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式の掲載について、 平成19年分については、損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料控除の欄が設けられた申告書の見本を公表した。

 今回のこの掲載は、地震保険料控除の欄が新様式となることで、円滑に源泉所得税徴収事務を行うため、確定版の掲載の前に暫定版の様式の掲載を行った、としている。平成18年度税制改正において、平成19年から「損害保険料控除」が原則廃止され、地震保険料控除が創設されている。

 ただし、「長期損害保険」(保険期間が10年以上で満期返戻金有り)に関しては、平成18年12月31日までに締結した契約については継続適用される(但し控除額は地震保険料控除との合算で5万円限度)。

 また、適用要件として、(1)自宅建物や家財を目的とする地震保険契約であること(2)地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金等が支払われる地震保険契約であること、となっている。控除額は、地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額(最高5万円)。なお、確定版については様式が確定し次第の掲載予定だが、項目名等について、暫定版とは若干異なる場合がある、としている。