『診療行為における死因究明 厚労省が今後のあり方を整理』
厚生労働省はこのほど、「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と方向性」に対する検討会における「これまでの議論の整理」について、取りまとめ公表した。今回の報告策定の背景(概略)を、(1)診療行為には、一定の危険性が伴い場合によって、死亡等の帰結につながり、診療の内容に関わらず、患者と医療従事者との意思疎通が不十分であることや認識の違いによる不信感により、紛争が生じることもある(2)現在、診療行為に関連した死亡等についての死因の調査や臨床経過の評価・分析等について十分ではなく、結果として民事手続や刑事手続に期待される現状がある。その要因の一つに、死因の調査や臨床経過の評価・分析、再発防止策の検討等を行う専門的な機関がないことが指摘されている、として対応を検討している。
報告書の主な項目としては、○診療関連死の死因究明を行う組織について○診療関連死の届出制度のあり方について調査組織における調査のあり方について○再発防止のための更なる取組○行政処分、民事紛争及び刑事手続との関係、となっており、「今後、これをたたき台として、診療関連死の死因究明等のあり方について、広く国民的な議論をいただきたい。」としている。