『内部統制や四半期報告など 内閣府令が公布』
内部統制報告制度や四半期報告制度など金融商品取引法に基づいて導入される制度に係る内閣府令が2回に分けて公布された。8月10日の公布分は、内部統制府令、四半期財務諸表等規則、四半期連結財務諸表規則の3本で、すべて新設された内閣府令である。このうち、内部統制府令では、平成20年4月以後開始する事業年度から上場企業に義務付けられる内部統制報告制度について、内部統制報告書の記載事項等も含め、全般的な規定が示されている。
また、四半期財務諸表等規則と四半期連結財務諸表規則では、やはり20年4月以後開始事業年度から上場会社に四半期報告制度が義務付けられる(現在は、証券取引所のルールで開示)ことから、財務諸表等の用語や様式、作成方法が示されている。
また15日公布の内閣府令では、17本の内閣府令が改正され、1本の府令が廃止されている。改正された府令のうち、企業内容開示府令の改正では、確認書および四半期報告書の開示面を手当てしている。また監査証明府令の改正では、四半期報告制度におけるレビュー(監査)について規定した。