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『四半期財務諸表規則など 金融庁がガイドライン案』

 金融庁はこのほど、四半期財務諸表等規則や内部統制府令などの内閣府令に係るガイドライン案を公表し、9月20日まで意見を求めている。

 今回は、四半期財務諸表等規則ガイドライン、四半期連結財務諸表規則ガイドライン、内部統制府令ガイドラインの3本が新設されるとともに、企業内容開示府令ガイドラインや財務諸表等規則ガイドラインなど8本の既存のガイドラインが改正される。

 新設されたガイドラインのうち、四半期報告関係では、四半期会計基準で認められ、規則で注記すべきこととされた「簡便な会計処理」「四半期に特有の会計処理」について、例示や留意点が示されている。

 また、内部統制府令では、「最高財務責任者」を定めている場合はその者の役職氏名を内部統制報告書に記載することとされている。今回の内部統制府令ガイドライン案では、その「最高財務責任者」について、「会社が財務報告に関し、代表者に準ずる責任を有する者を定めている場合における当該者をいい、単に財務を担当している者は含まない」と留意点を示している。

 このほか、企業内容開示府令ガイドライン案では、四半期報告制度において、事業年度を変更した場合の取扱いや非上場会社が上場した場合の取扱いなどを示した。