『「脱税は社会公共の敵」 国税庁が全国広報』
国税庁はこのほど、10月の国税広報参考資料として、「脱税は社会公共の敵」のテーマで全国統一的な基礎資料を公表した。そのポイントとして「査察調査は、大口・悪質な脱税者を告発し、刑事責任を追及することを目的としている。」とした上で、【査察調査とは】【査察調査の目的】【脱税の事実が判明すると】の項目で正しい申告と納税の実施を呼びかけている。その中で【脱税の事実が判明すると】では、「査察調査により脱税の事実が判明すると、刑事事件として検察官に告発します。そして、検察官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、5年以下の懲役又は500万円(脱税額が500万円を超える場合は脱税相当額)以下の罰金となるか、併科となります。
平成18年度は、231件の査察調査に着手、166件を告発しました。平成18年中に一審判決が言い渡された査察事件では、すべての事件で有罪判決が出され、執行猶予のつかない実刑判決も14人に出されました。」と説明している。
また所得税を脱税していた納税者A(脱漏所得16億8,800万円)の例として、国税本税6億9,800万円、加算税等2億9,500万円、地方税3億300万円、罰金(一審判決)1億5,000万円、懲役(一審判決)2年(実刑)の事例をあげている。