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『厚労省の税制改正要望 医療法人制度への取扱い』

 厚生労働省はこのほど、平成20年度の税制改正要望項目をまとめ公表した。その中で「医療法人制度の充実」が注目される。以下の概要にて要望をまとめている。

 ○社会医療法人に係る非課税措置等の創設=(1)社会医療法人の医療保健業に係る法人税を非課税とし、収益業務の法人税率を軽減する(30%→22%)。(2)社会医療法人に寄附をした者の所得からの寄附金を控除する。(3)社会医療法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。(4)社会医療法人に寄附をした法人について当該寄附金を一般の損金算入限度額とは別に損金算入する。

 ○改正医療法に基づく新たな医療法人への円滑な移行のための課税判定基準の見直し等=非営利性を徹底した新たな医療法人類型(基金拠出型医療法人等)について、贈与税課税の判定基準を緩和すること、みなし配当所得課税の繰り延べ措置を行うこと、法人出資者が出資持分を放棄する場合には寄附金に該当しないこと等。

 ○特定医療法人に係る非課税措置の創設=特定医療法人の医療保健業に係る法人税を非課税とする。

 ○医療法人に係る法人税率の引下げ=医療法人の法人税率を公益法人の収益事業と同率の22%に軽減する、等。