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『工事契約会計基準案 会計基準委が公表』

 企業会計基準委員会はこのほど、「工事契約に関する会計基準(案)」とその適用指針(案)を公開草案として公表した。10月1 日まで意見を求めている。

 長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準か工事完成基準の選択適用が認められている。ただ、同じような請負工事でも、企業の選択により、異なる収益の認識基準が適用されることになるため、比較可能性の点で問題があると指摘されてきた。

 このため、同委員会では、専門委員会を設けて検討を続けてきたもので、このたび、その会計基準案等がまとまったもの。会計基準(案)によると、工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合、工事進行基準を適用するものとされた。

 この場合、成果の確実性が認められるためには、(1)工事収益総額(2)工事原価総額(3)決算日における工事進捗度、の各要素について、信頼をもって見積もることができる必要があるとされている。この要件を満たさない場合、工事完成基準を適用することになる。なお、この会計基準(案)等が適用される範囲は一定の工事契約と受注制作のソフトウェアである。