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『国交省来年度税制改正要望 地域活性化ファンド税制等』

 国土交通省はこのほど、平成20年度税制改正要望事項をまとめ公表した。その中で、「人口減少社会に対応した都市の中心部の有効活用の取組みを進め、地域の活性化を図るために税制上の特例措置を創設する」として「地域活性化ファンド投資支援税制等」と「まちづくり公益法人・公益信託に係る特例措置」の創設をあげている。

 地域活性化ファンドは、「地元住民、地方公共団体、地方銀行等の出資又は融資等によって形成されたファンド等による、地域財産たる低・未利用不動産の有効活用を通じた地域活性化に資する取組みを支援する」としている。

 スキームとしては、個人投資家や地元住民などがファンドに直接投資した時点で、投資額についての所得控除、また地元地権者の場合は取得投資口等の圧縮記帳・譲渡所得の課税の特例が手当てされる。ファンドが不動産を取得・保有する際の登録免許税、不動産所得税、固定資産税等の軽減、またファンド等が売却時に譲渡益が発生した際には1/2の圧縮、譲渡損は3年間の繰越控除を講ずる等。

 一方、まちづくり公益法人・公益信託に係る特例措置は、「まちづくり活動を主たる目的とする公益法人やまちづくり公益信託に対する寄附金・拠出金について法人税の別枠損金算入等の特例措置」を講じるとしている。