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『会計基準委が公表 「セグメント開示基準案」』

 企業会計基準委員会はこのほど、「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」とその適用指針(案)を公開草案として公表した。上場会社等の証券取引法適用会社が有価証券報告書等で開示しているセグメント情報は、事業別および所在地別に開示されている。

 今回の会計基準(案)では、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準で採用されている「マネジメント・アプローチ」による開示に変更することを提案している。マネジメント・アプローチは、経営者が資源配分等の意思決定を行う際に用いるセグメントにより情報を開示するもので、最高経営意思決定機関に対して報告される金額により開示することになる。

 現行制度では、会社の管理会計上の区分によりセグメント情報の区分が行われていなかったが、最高経営意思決定機関へ報告する金額で開示されるため、経営者の視点での情報分析が可能となる。

 セグメント情報の開示に当たっては、事業セグメントを識別し、その上で報告セグメントを決定する。報告セグメントは、一定の要件のもとで、複数の事業セグメントを集約して開示することができる。また減損損失額等も、セグメント別に注記する。