『対価の柔軟化を活かす 中小企業でも使える三角合併』
三角合併が解禁になり、はや4か月がたつ。中小企業にとって三角合併とは、ほとんど無縁だと考えてられているようであるが、それは大きな誤解であろう。中小企業だからこそ三角合併が大いに活用できる場面がでてくる。三角合併とは、合併(組織再編)対価の柔軟化のことである。吸収合併を例に取ると、従来、吸収合併が行われると、存続会社は、消滅会社の株主に吸収合併の対価として、必ず存続会社の株式を交付しなければならなかった。
しかし、三角合併が解禁されたことにより、当該存続会社は、株式の代わりに当該存続会社の株式以外の財産権を交付することが可能となったのである。つまり、現金で他社を吸収合併したり、社債を交付することによって他社を合併することもできるようになったのである。
これは非常に重要な点で、株主だったら、会社と株主の間に問題が生じた場合、株主の意向を無視することはできなくなるが、社債権者なら借金を弁済してしまえば、その社債権者と会社との関係は終了してしまう。つまり、三角合併を上手に活用することによって、事業承継をスムーズに行う可能性が大きく広がったといえるだろう。