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『J P B M 9 月月例開催 不動産コンサル成功事例が紹介』

 このたび開催されたJPBM9月月例研修会でのテーマ1「今、最も相談が多い《資産税》コンサル事例」において、講師の鷹野保雄氏より4つの事例が紹介され参加者の反響を呼んだ。

 不動産の権利関係を分解しながら、いわゆる国税三法を、その目的と特性から整理し、相互の接点を探りながら税法を“選択”し、資産を移転させる、といったコンサル手法が大きな効果を生んでいるという。

 なかでも「説例2」では、上記手法の顕著な事例として紹介された。総体としていろんな要素がある相続案件において、繰越欠損金1億円を持つ不動産管理法人Xと被相続人A所有の土地・アパート(土地1億5千万円、アパート時価1千4百万円)における対策が紹介された。

 前提を省いて一連の概略を追ってみると、(1)アパートの敷地を法人へ贈与するのはどうか⇒贈与者である個人Aに所得税法第59条のみなし譲渡に該当してしまう(2)借地権の贈与はどうか⇒「譲渡所得の基因となる資産」ではないのでみなし譲渡に該当しない(3)借地権の贈与だけ行うにはどうすれば良いか⇒建物自体だけを法人Xに売却する(4)結果的に土地の賃貸借契約を、通常の地代にて契約することにより、借地権相当額が法人へ贈与され、法人の欠損金は受贈益により相殺された。