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『別法人の35条不適用役員給与 合算対象給与額に該当』

 国税庁はこのほど、質疑応答事例を更新し公表した。その中で法人税法第35条《特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入》規定による損金不算入額の計算に関して以下の要旨にて掲載している。

 【照会要旨】特殊支配同族会社である甲社の業務主宰役員Aは、他の特殊支配同族会社である乙社からも業務主宰役員給与の支給を受けているが、乙社は法人税法第35条《特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入》規定の適用に当たり、その基準所得金額が1,600万円以下であり、同条の適用を受けない。

 本件のような、乙社がその業務主宰役員給与につき同条の規定の適用を受けていない場合でも、甲社における同条の規定による損金不算入額の計算に当たって、業務主宰役員Aが乙社から支給を受けた業務主宰役員給与は合算対象給与額に該当するか。

 【回答要旨】合算して計算が可能(合算対象給与額に該当)。《理由》合算対象給与額とは、その特殊支配同族会社の業務主宰役員が当該事業年度の当該業務主宰役員であった期間に相当する期間において支給を受けた他の特殊支配同族会社からの業務主宰役員給与とされており(法令72の2)、合算対象給与額の判定は他の特殊支配同族会社が法人税法第35条の適用を受けているかどうかにより影響を受けない。