『日本公認会計士協会が公表 四半期レビュー実務指針案』
日本公認会計士協会はこのほど、監査・保証実務委員会報告「四半期レビューに関する実務指針」の公開草案を公表した。10月12日まで意見を求めている。金融商品取引法により、20年4月1日以後開始する事業年度より、上場企業に対し、四半期報告制度が義務付けられる。これを受けて企業会計審議会は3月27日付で「四半期レビュー基準の設定に冠する意見書」を公表、四半期報告の適正性を担保する監査(レビュー)の基準を定めた。
実際にレビューを担当する公認会計士等の団体である同協会では、上記の意見書等を踏まえて、四半期レビューに関する実務指針案をこの程明らかにしたものである。実務指針案は、四半期レビューの目的、四半期レビューにおける一般基準、四半期レビュー契約の締結、四半期レビュー手続、経営者等への伝達と対応、四半期レビュー報告書、四半期レビュー調書などについて、実務上の留意点を示している。
このうち実務指針案のハイライトは四半期レビュー手続であり、レビュー計画、内部統制を含む企業と企業環境の理解、虚偽の表示の評価、他の監査人の利用など手続上の留意点を示している。なお、付録として、四半期レビュー報告書の文例などが収録されている。