『平成19年分年末調整の手引き 定率減税廃止呼びかけ』
国税庁はこのほど、「平成19年分 年末調整のしかた」(パンフレット/84P)をまとめ公表した。この中で冒頭「昨年と比べて変わった点」が挙げられている。概略は以下の通り。1.定率減税の廃止・所得税の税率改正関係 (1) 定率減税の廃止 平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がない。(2)所得税の税率改正 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%~40%の6段階になる。
2.給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、電磁的方法の提供ができる。3.損害保険料控除が改組され、地震保険料控除となる。
4.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が提出する源泉徴収関係書類について、一定の要件の下で、電磁的方法による提供ができる。尚、「年末調整のための所得税額の速算表」も変わっているの留意したい。