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『監査役協会が報告 内部統制監査の業務見直し』

 (社)日本監査役協会はこのほど、「会社法施行に伴う監査役スタッフの業務の見直し~内部統制システム監査を主として~」(最終報告)を公表した。昨年5月から施行されている会社法では、内部統制システムについて、委員会設置会社だけでなく、すべての大会社と委員会設置会社の取締役(会)が決定・決議すべきものとして、その対象が拡大された。

 さらに、監査役・監査委員は、その取締役会の決定・決議を受け、内部統制システムの監査を行い、事業報告に記載された決定・決議の内容の概要が相当でないときは、その旨と理由を監査報告に記載しなければならない。一方、金融商品取引法により、内部統制報告制度が20年4月1日以後開始事業年度から義務付けられる。

 このような環境の変化に伴い、監査役・監査委員の業務を支えるスタッフも、内部統制システム監査に積極的に関わる姿勢が重要との観点から、今回の最終報告がまとめられたものである。最終報告では、監査計画、期中監査、監査報告、監査役/監査委員の監査の実効性確保について、スタッフの業務についての留意点が示されている。この最終報告は、同協会のホームページから入手できる。