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『地震保険料控除の額 経過措置に留意』

 国税庁はこのほど地震保険料控除に関する経過措置についての質儀応答事例を公表した。その概要は以下の通り。【照会要旨】居住者Aは、自己が所有する居住用家屋に係る一の損害保険契約に基づき、平成19年に、地震保険料控除の対象となる地震保険料(年間10,000円)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(年間17,000円)を支払っているが、この場合の平成19年分の地震保険料控除の額はいくらか。

 【回答要旨】13,500円とすることができる。居住者が、平成19年分以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料を支払った場合には、その旧長期損害保険料について従前の損害保険料控除と同様の計算による金額(最高15,000円)を地震保険料控除の額として、その年分の総所得金額等から控除することができる。またその両方を支払っている場合には、選択により、いずれか一方の控除が受けられる。

 このケースにおける地震保険料控除の額は、次のとおり、旧長期損害保険料による控除額の方が有利となる。地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円。旧長期損害保険料による控除額 ・・・13,500円(= 17,000円 × 1/2 + 5,000円)。