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『親会社が承継法人の吸収分割 株式交付の省略O K』

 国税庁はこのほど、「吸収分割に当たり、分割承継法人から分割法人に株式の割当てを行わない場合の適格判定」に関する質疑応答事例を明らかにした。概略は以下の通り。

 【照会要旨】本件分割は、A 社を分割承継法人とし、A 社の100%子会社であるB社を分割法人とする吸収分割で、平成X 1年4 月1 日を分割効力発生日として、A 社はB 社の事業の一部である不動産賃貸事業を承継する予定です。

 また、本件分割は、100%親子会社間における分割であることから、仮に分割型分割として本件分割に際してA 社株式を交付したとしても、剰余金の配当を経て結局A 社が自己株式として保有することとなるため、これを省略する、すなわち株式の交付を行わない旨を吸収分割契約書(案)において明らかにしています。

 上記のように、株式の交付が省略された場合であっても、本件分割は法人税法上の分割型分割に該当し、分割法人の株主(分割承継法人)に対して分割承継法人の株式以外の資産が交付されないことから、法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当すると解して差し支えありませんか。【回答要旨】本件分割は、法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当すると解して差し支えありません。(略)