『四半期報告や内部統制に対応 金融庁ガイドライン公表』
金融庁はこのほど、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドラインの新設と改正を公表した。これは、金融商品取引法により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、四半期報告制度や内部統制報告制度が、上場会社等に義務付けられることを受け、関連する内閣府令に係る留意点が定められたものである。新設されたガイドラインは、四半期財務諸表等規則ガイドライン、四半期連結財務諸表規則ガイドライン、内部統制府令ガイドラインの3本。このほか、企業内容等開示ガイドライン、財務諸表等規則ガイドラインなど8本のガイドラインが改正されている。
また、新設された内部統制府令ガイドラインに付随して、「内部報告制度に関するQ&A」も公表された。今回新設されたガイドラインのうち、四半期関係では、簡便な会計処理の適用が認められていることを受けて、簡便な会計処理の例示が行われている。また、四半期(連結)財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合、注記が求められるが、この場合の会計処理とは「四半期財務諸表に関する会計処理」にいう会計処理である点を確認している。