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『消費税の脱税事案が急増 人材派遣が多い理由』

 国税庁が公表した平成18年度の査察事案の概要によると、平成18年度中に査察調査に着手した事案は231件で、前年度以前に着手した事案を含めた検察庁に告発した件数は166件であったという。これは、前年度に比べ16件、10.7%の増加になる。

 特に目立つのは消費税の告発件数が前年度の13件から23件に、一気に倍増していることである。これは、人材派遣業を中心に、人件費を外注費に仮装して仕入税額控除の対象にすることにより多額の消費税を免れようとする事案や、輸出免税制度を悪用した不正還付事案が増加していることにもよるものと説明している。

 消費税法では、事業者が行った課税仕入れに関わる消費税額を、その課税期間の課税売上げに関わる消費税額から控除して納付税額を計算することとしており、この場合の課税仕入れとは、「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」をいうものとし、これには給与等を対価とする役務の提供は含まれないものとしている。

 このため人材派遣業者が雇用する派遣社員に支払う給与は、本来課税仕入れには含まれないのであるが、人材派遣業者は派遣社員の給与を外注加工費に仮装することにより、仕入税額控除の規定(消費税法30条)を適用し、納付税額の圧縮を図っていたものである。