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『平成20年4月1日より施行 パートタイム労働法改正』

 厚生労働省はこのほど、改正労働法関連資料として、広報用リーフレットを公表した。少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日より施行される。

 パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされている。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。

 改正のポイントは以下の通り。(1)労働基準法により労働条件の明示、一定事項(昇給、退職手当、賞与の有無)の文書交付の明示を義務化(2)待遇の決定に当って考慮した事項について説明することを義務化(3)正社員と同視すべきパート労働者(正社員と職務が同じで、人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じで、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことを禁止(4)正社員への転換を推進するための措置を講じることを義務化