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『共有する親族の資産の特別償却 必要経費不算入で適用なし』

 国税庁はこのほど、「生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却」に関しての質疑応答事例を公表した。要旨は以下の通り。

 【照会要旨】租税特別措置法第12条《特定地域における工業用機械等の特別償却》に規定する特定地域において旅館業を営む青色申告者Aが、同条に該当する旅館業の用に供する建物及び附属設備を、生計を一にする親族Bとの共有(持分1/2ずつ)により取得し、Aの事業の用に供している。この場合、Bの持分を含む旅館業用建物等の全部について、上記特別償却の適用を受けることができるか。

 【回答要旨】Aの持分についてのみ特別償却ができる。所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》では、事業主が生計を一にする親族に対して支払う対価は必要経費として認めていない。減価償却資産の普通償却費は、所得税法上強制償却となる(所得税法第37条、第49条)。これに対し上記特別償却は、普通償却費のように強制償却として必要経費に算入されるべきものではない(租税特措法第12条第1項)。従って普通償却費については、Bの持分を含む旅館業用建物等の全部について、Aの事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになるが、特別償却についてはAの持分についてのみ必要経費の算入が可能になる。