『相互協議を伴う事前確認 国税庁がレポート公表』
国税庁はこのほど、「平成18事務年度の『相互協議を伴う事前確認の状況(APAレポート)』」を発表した。相互協議を伴う事前確認とは、「独立企業間価格の算定方法等について、当該取引の当事者を所轄する税務当局間で相互協議を行い、移転価格課税についての予測可能性を確保すると同時に二重課税のリスクを回避する」ことが目的として行われている。平成18事務年度の相互協議を伴う事前確認の合意件数は84件で、製造業が50件、卸売・小売業が28件、その他が6件になっている。また、対象取引別内訳は、棚卸取引が73件、役務提供取引が24件、無形資産取引が30件となっている。
合意事案の地域別の内訳は、今まで米国や豪州が大半を占めていたが、アジア諸国等これまで事前確認の経験のなかった国との事前確認も増加してきている。米州が39件でアジア・大洋州が34件、その他が11件になっている。合意事案の処理期間は、1件当たりの平均的な処理期間は、2年程度となっている。
平成19年度税制改正により、移転価格課税が行われた事案について、相互協議が申したてられた場合、納税者からの申請に基づき、相互協議が終了するまでの間、納税猶予を認める制度が創設されている。