『金融庁が公表 内部統制報告制度への照会』
既報のとおり、金融庁はこのほど、金融商品取引法に基づく内部統制報告や四半期報告などに関するガイドラインを公表したが、同時に、「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表している。このQ&Aは、金融庁に寄せられた内部統制報告制度に関する照会等に対して行われた回答のうち、先例的な価値があると認められるものを整理したもの。「Q&A」は、20の質疑応答から構成されている。
例えば、「重要な欠陥」の判定等のために重要性の判断基準を予め定める場合、数値基準(例えば、連結税引前利益の概ね5%程度)の適用については、前期決算数値や期末予想数値をベースにしてよいか、という照会に対しては、「重要性の判断基準等を必ず設定しておかなければならない」ということではないが、「必要に応じて監査人と協議して、これらを設定しておくことは考えられる」と回答。
また、重要な欠陥の判断基準としての金額的な基準は、連結税引前利益を用いなければならないか、という照会に対しては、「実施基準でいう連結税引前利益はあくまでも例示であり、財務諸表監査における金額的重要性との関連を踏まえつつ、必要に応じて監査人と協議して、適切に判断される」と回答している。