ホーム > デイリーニュース > 『改正医療法に伴う定款変更 年内に認可申請を』

『改正医療法に伴う定款変更 年内に認可申請を』

 改正医療法・附則第9条は、定款(寄附行為)を平成19年4月1日に施行された改正医療法に適合させるため定款の変更認可について、次の規定をおいている。

 第9条(定款の変更に関する経過措置)・第1項 平成19年3月31日(施行日)前に設立された医療法人は、施行日から1 年以内(平成20年3月31日)に、改正医療法に適合する定款等の改正を都道府県知事(地方厚生局長)に申請すること。・第2項 施行日前に設立された医療法人の定款等は、施行日から1年を経過する日(平成20年4月1日)までは、新医療法第6章(医療法人)の規定に基づく定款等とみなす。

 これに関し、平成20年3月31日に認可申請すればよいという解説もなされている。次の理由から、誤りではないが危険であり、できれば年内(平成19年12月中)申請が必要である。

 (理由1)監事は平成19年度(平成20年3月31日まで)に定款に従った会議(理事会・社員総会)に出席しているのか疑問に思われる。(理由2)決算期末から2月以内に法人税の申告・納付が原則だが、1ヵ月の申告期限の延長が3月31日までなら可能。改正定款の認可が事実上不明で期限延長ができなくなる。