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『道路区域外の建物移転補償金 収用等の課税特例なし』

 国税庁はこのほど、「道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金」に関する質疑応答事例を公表した。概要は以下の通り。

 【照会要旨】県の施行する土地区画整理事業により施行区域の土地が高くなることによって、対岸の治水の問題が生じ、対岸の市道の嵩上げが必要となった。この市道の嵩上げに伴い、その市道に隣接する土地についても嵩上げをする必要が生じ、当該隣接地に建物等が存することから、建物移転補償金を支払うこととしている。市道の嵩上げ工事は、道路改良事業として県が行い、隣接地の嵩上げ及び建物移転補償金の支払いは市が行うこととしている。この場合、道路区域外の隣接地に存する建物移転補償金について、収用等の場合の課税の特例を受けることができるか。

 【回答要旨】照会の建物移転補償金が収用等の場合の課税の特例の対象となるためには、その存する土地が土地収用法等の規定により収用又は使用されることが前提となるが、照会の場合の市道改良工事の事業施行区域外である隣接地の嵩上げ工事は、土地収用法第3条各号に規定する収用事業に該当しないと認められるため、収用等の場合の課税の特例の適用はない。