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『企業会計基準委調査 企業結合でプーリング適用3件』

 企業会計基準委員会(ASBJ)の企業結合プロジェクト・チーム(PT)はこのほど、「企業結合会計に関する調査報告」を公表した。

 EU市場でEU以外の国の企業が資金調達をする場合、連結財務諸表を作成するに際して適用する会計基準が国際的な会計基準と同等のものであれば、その会計基準の使用が認められる。その判断は欧州証券規制当局委員会(CESR)に任されており、日本の会計基準の場合、国際的な会計基準を比較して、26項目が同等でないと指摘され、対応が求められている。

 その1項目が、「企業結合会計」における持分プーリング法の問題。国際財務報告基準(IFRS)と米国基準(SFAS)では、企業結合(合併や買収など)を「取得」とみなすパーチェス法(取得法)のみが認められている。一方、日本の会計基準では、企業結合が「持分の結合」と判断される場合、持分プーリング法により処理することとされている。このため、ASBJではPTを設置し調査を開始、このほど検討結果がまとまったもの。調査によると、18年4月から19年7月2日までの企業結合116件のうち、持分プーリング法を適用した事例はわずか3件であったことがわかった。