『ストックオプションの課税 報酬債権との相殺の場合』
国税庁ではこのほど、「金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係」の質疑応答事例を公表した。その概要は以下の通り。【照会要旨】当社では、「ストックオプション等に関する会計基準」に従い、会計上、新株予約権に係る公正な評価額を勤務対象期間において費用計上することを前提に、取締役に対する役務提供の対価として、新株予約権に係る金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺する方法により、譲渡制限を付した新株予約権を発行する予定。この新株予約権に係る経済的利益に対する課税関係はどのようになるか。
【回答要旨】権利行使時に権利行使益を給与所得として課税することとなる。今回の新株予約権については、取締役の役務提供の対価として付与され、新株予約権の内容として譲渡制限が付されており、取締役は本件新株予約権の権利を行使することによって初めて経済的利益を享受することができることから、その経済的利益を享受することとなる権利行使時に、権利行使益を給与所得として課税することとなる(所得税法施行令第84条第4号、所得税基本通達23~35共-6(2)イ)。(以下略)