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『負担付贈与の土地建物や 連帯債務負担額の算出方法』

 国税庁は、「負担付贈与された土地及び建物の価額は、土地については公示価格に基づいて算出する方法により、建物については再建築価格を基準とした価額から、建物の建築時からその経過年数に応じた減価又は償却費の額を控除して算出する方法によるのが相当であり、また、連帯債務に係る負担額は、債務者間に特約がなく、各債務者が実際に受けた利益の割合で連帯債務の負担をすることを認識していたと認められるから、その割合に応じた額になる」とした裁決事例を公表した。

 主な概要は以下の通り。「請求人は、取得した財産の価額から控除すべき住宅ローン契約(請求人及び請求人の父がG銀行との間で請求人及び父を連帯債務者として締結したもの)に係る連帯債務に関して、請求人と父との間で請求人の負担割合を零とする暗黙の合意(特約)があったから、控除すべき債務の額は、本件ローン契約の残債務の全額である旨主張するが、本件ローン契約には、連帯債務者である請求人及び父の負担割合に関する定めはないこと、請求人は、少なくとも一定期間、自ら負担すべき持分に応じた金額を毎月父の口座に送金していたと認められること(略)等からすれば、実際に受ける利益の割合である本件土地の持分に相当する負担割合で連帯債務を負うことを認識していたと認めるのが相当」とした。