『会計士協会が公表 四半期レビュー実務指針』
日本公認会計士協会はこのほど、「四半期レビューに関する実務指針」を正式に公表した。金融商品取引法では、上場会社に対し、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、四半期報告制度を義務付ける。現行の半期報告書制度は廃止され、継続開示資料として提出するのは、年1回の有価証券報告書と年3回の四半期報告書ということになり、企業の負担は重くなる。
四半期報告書に含まれる四半期財務諸表については、監査人(公認会計士等)による四半期レビューが必要になる。レビューは、監査人が行うことになるが、監査ほどの厳密さは要求されていない。四半期財務諸表において、監査ではなくレビューが採用されたのは、投資情報としてのスピードが優先されたためである。
今回の実務指針は、監査人がその四半期レビューを行うに当たっての手続や留意事項を示したものである。実務指針では、四半期レビューの目的、四半期レビューにおける一般基準、四半期レビュー契約の締結、四半期レビューの手続、四半期レビュー報告書、四半期レビュー調書などが示されるとともに、四半期レビュー報告書の文例、経営者確認書の記載例も収録されている。