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『第4回JPBM医業経営部会 持分払戻請求への対応』

 第4回JPBM医業経営部会において、研修Ⅰ「医業再生 実践事例から見る“応急コンサルティング”の基本」について、部会長の松田紘一郎氏が研修を行い、4つの事例が解説された。

 中でも「A医療法人の社員退社による払戻請求阻止事案」が参加者の注目を引いた。対象となった事案は、約300床の病院で昭和30年に法人設立。同54年に初代理事長が死亡し、妻が二代目理事長である。収入は約25億円、支出は21億円。現理事長には医師である二人の息子がいて、その一人との仲が悪く、社員退社の意思表示と持分払戻の請求を受けた。法人はその社員の退社を認めない決議をしたが、30億円(出資は1千万余)持分払戻請求の裁判を起こされ、その請求阻止としてコンサル依頼があった。

 実務として(1)社員退社意思表示の適法性検討ということで、訴状の裁判所提出の経緯を聞き取り調査(2)社員名簿の整理(3)出資持分の整理(4)現社員の出資持分確定(5)裁判所へ退社を認めない旨、また提訴者の出資持分と法人認識出資持分の差異の原因を書面にて提出、を実施。
定款の“やむをえない退社理由”に該当しないということで、社員総会で「不同意」決議、現在地裁より提訴取り下げの提案が原告になされている。