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『オンライン登記申請 登録免許税の税額控除創設』

 日本司法書士連合会のオンライン推進対策部はこのほど、「オンライン登記申請の登録免許税が軽減されます。」として、一定の登記をオンライン申請した場合、登録免許税が軽減される、として公表した。

 財務所の「租税特別措置法(登録免許税関係)の改正」に下記のように詳細が説明されている。「平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して次の登記の申請を行った場合には、その登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とします。)を控除することとされました(新措法84の5、新措令44の2)。

 (1)不動産の所有権の保存若しくは移転登記又は抵当権の設定登記(2)次の法人の設立登記 ア)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 イ)保険業法に規定する相互会社 ウ)中間法人法に規定する中間法人エ)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社 オ)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人(注) 電子情報処理組織を使用して行う登記の申請は、上記(1)の登記については不動産登記法第18条の規定により、上記(2)の登記については行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定によるものです。」