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『監査役協会調査 監査報酬増額で同意は1.6%』

 (社)日本監査役協会はこのほど、「2007年における監査役及び監査委員会制度の運用実態調査」結果報告書を公表した。この調査は、監査役・監査委員会の運用の実態を把握するために同協会の会員対象に行われもの、前回は2001年に実施されている。

 調査項目は膨大で、さらに監査役設置会社と委員会設置会社に分けて報告書がまとめられているため、ここでは、会社法により新たに監査役に導入された会計監査人の選任議案および監査等報酬の「同意権」についてみてみる。

 同意権とは、取締役が作成した会計監査人の選任議案・監査報酬議案に対して、監査役が同意する権限のことで、今回の調査では、監査報酬等について、69.3%が同意手続を行った、29.5%が行っていない、と回答している。

 同意手続を行った会社のうち、担当取締役等からの提案どおりに同意に至ったのは87.4%であった。一方、監査役の指摘により当初案より減額して合意に至ったのは3.3%、増額して合意に至ったのは1.6%であった。 同意に際して、担当取締役等から説明や情報提供の有無があったのは
88.7%で、10.7%もの監査役は「なかった」とした。