『郵便局の敷地の小規模宅地等特例の適用要件に留意』
国税庁は、平成19年10月1日以後に相続又は遺贈により取得した郵便局株式会社法第2条第2項に規定する郵便窓口業務を行う郵便局の敷地の用に供されている土地等(400㎡まで)について、80%の減額を受けることができる小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用要件に関し、注意を呼びかけている。適用要件の概要は以下の通り
(1)平成19年10月1日前から被相続人又はその被相続人の相続人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、郵便等の業務を行う郵便局の用に供するため旧日本郵政公社に貸し付けられていた建物の敷地の用に供されていた土地等
(2)平成19年10月1日から被相続人に係る相続開始の直前までの間において、上記1の賃貸借契約の契約事項に一定の事項以外変更がない賃貸借契約に基づき郵便局㈱に貸し付けられていた建物の敷地の用に供されていた土地等
(3)相続又は遺贈によりその土地等を取得した相続人から、その相続の開始の日以後5年以上上記2の土地を郵便局㈱が引き続き借り受けることにより、その土地等を同日以後5年以上その郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることについて、総務大臣の証明がなされたものであること(以下略)。