『会計基準委が公表 三角合併等追加の会計処理』
企業会計基準委員会はこのほど、改正後の「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を公表した。改正後の指針では、(1)三角合併などの場合のうち共通支配下の取引に該当する場合の会計処理(2)親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合のうち中間子会社がある場合の会計処理、などの会計処理が示されている。
改正前の適用指針では、子会社が親会社株式を支払対価として他の企業と企業結合する場合(いわゆる三角合併などの場合)において、その企業結合が取得に該当するときの会計処理を定めている。
改正後の指針では、それに加えて(1)のように、その企業結合が共通支配下の取引に該当するときの吸収合併の会計処理を定めている。それによると、同一の株主(親会社)に支配されている子会社同士で、子会社が親会社株式を対価として他の子会社を合併する場合、吸収合併存続会社である子会社は、消滅会社である他の子会社から受け入れる資産および負債を合併期日の前日に付された適正な簿価で計上することとしている。また、消滅会社の株主資本との額と交付した親会社株式の適正な簿価との差額はのれん(または負ののれん)として計上する。