年末調整
社員の所得税については、毎月の給料や賞与から源泉徴収していますが、最終的にはその年の支払い総額について納めなければならない年税額を計算して、その過不足額を精算します。これを年末調整といいますが、税制度は年々見直しが行なわれていますので、改正点については毎年確認する必要があります。今年の主な改正点は以下の通りです。①定率減税の廃止
定率減税については、平成18年分の所得税において2分の1に縮減されていましたが、平成19年分以後については適用がありません。
②所得税率及び源泉徴収税額表の改正
平成19年1月1日以後の給与から対象になっていますが、年末調整の際に再確認しましょう。また、これに伴い、給与計算ソフトなどを利用して計算する場合の税額の算式についても改正されています。
③地震保険料控除の創設
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等については、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除が適用されます。
④住宅借入金等特別控除の控除額特例の創設
特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行なった住宅が控除の対象になり、また、控除額の特例が創設され、現行の特別控除と選択適用されます。
上記以外に、源泉徴収関係書類について、一定の要件の下で、書類による提出に代えて電磁的方法による提供を行なうことができるようになるなど、税務関係の電子処理化も進んできています。
なお、詳細につきましては、管轄税務署が開催している年末調整の説明会などに参加して、確認するようにして下さい。年末は忙しい時期ですので、早めに準備して正確に処理するようにしましょう。