『割安な保証料で緊急支援 建築関連の中小企業に』
経済産業省はこのほど、本年6月の改正建築基準法の施行に伴い、建築着工が大幅に減少し、全国的に建築関連業種に属する中小企業者の業績が悪化していることを踏まえ、建築関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定を実施している(指定期間は平成19年11月27日から平成20年3月31日まで)。これにより、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになっている。追加して異業種は以下の通り。
○建築工事業(木造建築工事業を除く)
○木造建築工事業
○大工工事業
○鉄骨工事業
○石工・れんが・タイル・ブロック工事業
○金属性屋根工事業
○塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)
○コンクリート製品製造業(コンクリートパイル製造業に限る)
○砕石製造業
○建設用金属製品製造業(鉄骨製造業に限る)
○建築用金属製品製造業(扉、シャッター、サッシ、エクステリア、カーテンウォール製造業に限る)
○鉄鋼卸売業
○建築設計業
○測量業
○その他の土木建築サービス業(地質調査業に限る)