『工事進行基準の会計基準年内に要件明確化』
「工事契約に関する会計基準」の作成作業を行っている企業会計基準委員会は、専門委員会での検討を終え、12月20日の本委員会での公表議決を経て、年内にも正式に公表する見込みだ。同会計基準では、工事契約等の会計処理について、工事進行基準を適用する場合の要件を明確化し、その要件を満たせば、工事進行基準を適用し、それ以外では、工事完成基準を適用することを定めている。
その適用要件のひとつに、「決算日における工事進捗度を信頼性をもって見積ることができる」ことがある。
この工事進捗度を測る方法について、会計基準の公開草案では、「原価比例法」が例示され、それ以外の方法を採る方が適切な場合もある旨が示されていた。
原価比例法は、原価の発生に応じて工事の進捗度を見積る方法であるが、公開草案に対するコメントでは、それ以外の方法の例示を求める声が強かった。
このため、公開草案における基準を修正し、直接作業時間比率や施工面積比率などが適切な場合もあることとした。
なお、公開草案に対するコメント等を踏まえて、工事進捗度以外でも、四半期決算における取扱いや早期適用の容認の追加などの修正が行われる予定。