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『抜本改正先送りH20年度税制改正大綱が公表』

 与党はこのほど、「平成20年度税制改正大綱」をとりまとめ公表した。与野党均衡の政治状況の影響か、懸案の抜本改正は先送りされ、小幅な改正にとどめられている。

 主な改正点として、
○法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を創設
○現行の試験研究費とは別に、試験研究費を増加させた場合と売上に占める試験研究費の割合が一定の水準を超えるいずれかの場合を選択適用できる税額控除制度を創設
○情報基盤強化税制は中小企業に係る投資下限額を大幅に引き下げ
○農林水産業と商工業の連携を図り、地域の活力を引き出す事業活動を行う者の取組みを支援するため、農商工連携等促進税制を創設
○エンジェル税制を大幅に拡充
○平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設(本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に溯って適用)
○金融・証券税制に関しては平成20年末をもって軽減税率10%を廃止し、平成21年度から20%とする。その際、円滑に新制度に移行するための特例措置として、平成21、22年の2年間500万円以下の譲渡益および100万円以下の配当について軽減税率10%を適用。