『非上場株式の営業権評価実態に基づいて見直し』
このほど発表された与党平成20年度税制改正大綱において、非上場株式における営業権の評価方法が改正された。中小企業の事業承継における非上場株式の評価をする際に実務上問題となっていた、純資産価額方式により評価する場合に計上される営業権の評価について、「標準企業者報酬の額」と総資産価額に乗じる「基準年利率」が見直される。営業権の評価方法は「〈利益金額(その企業の利益+その企業の企業者報酬額)×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×基準年利率〉×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金原価率」の算式により算出することになっている。
例えば「標準企業者報酬の額」においては、現行の利益金額が仮に5,000万円の場合850万円(17%)になるが、これを改正後は2,500万円(50%)、同様に1億円の場合1,000万円(10%)を改正後は4,000万円(40%)、同様に5億円の場合5,000万円(10%)を改正後は1億円(20%)に引き上げられる。また「基準年利率」は、国債利回りを基にしたものから、企業の収益率を基にしたものに見直しされ、現行2%から改正後は5%に引き上げられる。