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『有限責任の監査法人2 0 年4 月から設立可能に』

 監査法人等のガバナンスやディスクロージャー強化、監査人の独立性や地位の強化などを目的とした改正公認会計士法の関係政令・内閣府令がこのほど公表された。

 本年6月27日に公布された公認会計士法の改正では、従来、社員が無限責任とされていた監査法人について、有限責任組織形態の監査法人の設立も認めることとされ、長年の公認会計士業界の念願がかなった形となった。

 現在の監査法人は、合名会社をモデルにされたもので、各社員の行動をお互いに把握できる規模を想定していたが、大規模化が進み、お互いの業務をチェックすることは困難になっている。

 このため、今回、有限責任組織形態の監査法人の導入が図られたものだが、責任が有限になることから、要件が厳しくなっている。

 改正法によると、有限責任組織形態の監査法人は、内閣総理大臣への登録が必要となるとともに、(1)最低資本金(2)供託金(3)計算書類の開示などの要件が課される。

 政令によると、このうち(1)は、百万円×社員数が最低資本金額とされる。(2)の供託金は、2百万円×社員数とされる。
(3)では、収益10億円の監査法人は、監査報告書の添付が必要とされた。