『事業承継税制の抜本拡充 平成2 1 年度改正で創設』
本年度税制改正における中小企業関連の大きな改正として、事業承継税制の抜本的拡充が挙げられる。農地等の相続の納税猶予制度にならって、依然より同族株式相続の80%納税猶予の要望はでていた。事業承継協議会(中小企業庁主催)において、個人の事業承継と最低限同レベルにしようという強い意見もあり、今回現行の10%減額から80%納税猶予に改正された。対象会社は中小企業基本法上の中小企業。発行済株式総額20億円未満の対象会社要件ははずされ、対象会社の裾野が広がった。他の要件として評価額10億円限度もはずされたが、発行済株式総数の3分の2以下は守られた。また被相続人の要件として、会社の代表者であったことと、被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であったこと、が必要で、相続人も同様の要件を満たす必要がある。また5年間の事業継続が条件。中身としては代表者であり、雇用の8割を維持。相続した対象株式の継続保有が必要。死亡までの保有など一定の場合に納付免除となる。今後「一定の場合」の内容がポイントになろう。適用は「事業継続円滑化法(仮)」の施行日(平成20年10月予定)以後の開始した相続から。