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『無対価組織再編適格判定の留意点を研修』

 JPBM12月月例研修会東京開催にて、「無対価再編」について研修された。例えば100%親子会社関係の場合、つまり100%子会社S社のX事業を親会社P社に吸収分割により移転する際、分割の対価を交付しない場合どうなるか。適格判定に関して国税庁の見解は、(1)分割契約書において、P社株式をP社に交付することを省略されていることが明らかであること(2)分割型分割として実際に株式が交付された場合の分割後のP社の株主構成及びP社とS社の資本関係がなんら変わらないこと(3)実務上株式割当等を省略した場合に法人税法上、従前通り株式割当等があったものとして法人税法上の規定を適用することは、立法趣旨に反しないと考えられること、を分割型分割の要件として挙げている。更に兄弟分割つまり100%子会社S1社とS2社があり、S2社のX事業をS1社に無対価で分割して移転する場合、それが分割型分割、分社型分割それぞれの適格判定等が取り上げられた。更に孫孫分割における分割型分割、分社型分割の取扱い、また差損が生じる場合(抱合せ株式の処理)も併せて検討が加えられた。後半は三角合併に関して、逆三角合併の代替手段としての三角株式交換後の合併や端株処理、および再編後の株価等に関して検討された。