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『工事契約会計基準 2 0 年税制改正で対応へ』

 企業会計基準委員会は近く「工事契約に関する会計基準」とその適用指針を公表するが、自由民主党が先に公表した平成20年度税制改正大綱には、同会計基準に対応した改正項目が含まれている。

 工事契約会計基準等では、長期請負工事について、現行の工事進行基準と工事完成基準の選択適用を廃止し、工事進行基準の適用要件を明確化。その適用要件を満たせば工事進行基準を適用し、それ以外では工事完成基準を適用する。また同会計基準の対象にソフトウェアの受注制作も含めた。20年度税制改正大綱では、工事進行基準を適用する長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に請負金額を50億円以上から10億円以上に見直すこととしている。

 これは、税制上の適用範囲を広げることにより、工事契約会計基準で工事進行基準が広がると思われることに対応するもの。
さらに、同会計基準では、損失が見込まれる工事にも、要件があえば工事進行基準を適用するが、税制上も対応する。

 さらに、税制上の工事進行基準の対象にソフトウェアの受注制作が追加され、同会計基準に対応した。このほか、進行基準適用による未収金に貸倒引当金制度を適用することとしている。