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『法定耐用年数区分390区分から55区分へ』

 平成20年度税制改正大綱にて、減価償却制度が法定耐用年数区分及び短縮特例制度に関して大きく見直しされる。これは、減価償却制度について国際競争力強化の視点を踏まえて、(1)法定耐用年数区分の大括り化と耐用年数の見直し(2)短縮特例制度の手続きの簡素化を行ったもの。現行の法定耐用年数区分(機械・装置)は390区分であるが、新技術や新製品が誕生する度に適用する耐用年数等の問題が生じていたので、今回の見直しで55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化される。例えば輸送用機械器具製造業は現行15区分7~13年であるが、新区分では1区分9年になる。主要設備では自動車製造設備や航空機製造設備が現行10年を9年にする。また、電子部品・デバイス・電子回路製造業は現行6区分6年~12年であるが、新区分だと1区分8年。主要設備では電気通信用機器製造設備が現行10年が8年になる。また化学工業も現行区分93区分が1区分になる。ただし、実使用年数が短い等の理由で、新たな耐用年数を適用することが適当でない設備は、当該中分類の中で細目として別立てされている。また、短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は、承認不要(届出制)とする等簡素化された。