『主任会計士ローテーション・ルール厳格化』
既報のとおり、平成20年4月から施行される公認会計士法改正に係る関係政令・府令が12月7日に公布され、この中で、大規模監査法人の監査に係るローテーション・ルールの整備の詳細が明らかにされている。一定期間監査を担当したら監査法人の業務執行社員などの担当会計士を交代するローテーション・ルールが15年公認会計士法改正で導入され、「7年の継続監査期間+2年のインターバル期間」で、制度が運用されている。
このローテーションについて、今回の改正では、大規模監査法人における筆頭業務執行社員等(主任会計士)について、より厳格にすることとされ、関係政・府令により「5年の継続監査期間+5年のインターバル期間」と期間が定められた。
また、対象となる大規模監査法人とは、監査関連業務を行う上場会社等の総数が100以上の監査法人とされた。さらに対象となる「筆頭業務執行社員」とは、(1)監査証明業務を執行する社員のうち事務を統括する者として監査報告書の筆頭に自署し、自己の印を押す社員一名(2)監査証明業務に係る意見審査に関与し、その意見審査に最も重要な責任を有する者一名、と規定された。